こんにちは、ホシマサキです。
妻から届く息子の写真に毎回ニヤニヤしています。
親ばかとか、目に入れても痛くないとかよく言いますけど、本当にそんな感じです。
さて、日本でももちろんそうですが、子どもが生まれたら色々な手続きがありますよね?
インドネシアで生まれた場合は、日本大使館に行って出生届を提出しなければなりません。
必要書類は以下の4点。
1)出生届
2)出生登録証明書(Akta Kelahiran)または医師・病院からの出生証明書:原本及びコピー2部
3)2)の和訳文
4)戸籍謄(抄)本 (手元に無ければ不要)
ちなみに、出生登録証明書はこちら 、出生証明書はこちらから和訳書式をダウンロードすることができます。(いずれも、在スラバヤ日本国総領事館より)
そして、日本人とインドネシアとの間にできた子どもにとって一番重要なのが、
必ず生まれた日を含めて3か月以内に届け出てください。
戸籍法により、国外で出生した場合、出生の届出は3か月以内にしなければならない、と定められています。 したがって、出生によって日本国籍とインドネシア国籍を取得する子がインドネシアで出生した場合、出生の日から3か月以内に日本国籍を留保した出生の届出を行わないと、子は出生の時にさかのぼって日本の国籍を失うこととなりますので、ご注意ください。
(在スラバヤ日本国総領事館 出生届 2.留意事項より)
という点。
子どもには、日本国籍かインドネシア国籍か選べるようにしておきたいので、この点は特に気をつけなければなりません。
というわけで、現在書類作成中です!
大使館って土曜日開いてないのがネックですね~、有給取らないと・・・
ここまで読んでくださってありがとうございました。
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